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タトゥー施術に大阪地裁が有罪判決、「医療行為」と認定し医師法違反で

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タトゥーの施術は「医療行為」であるとの司法判断が下されました。日本のタトゥー文化にとって極めて重い判決です。詳細は以下から。

9月27日、医師免許がないのに客にタトゥーを施したとして医師法違反の罪に問われていた彫り師の男性の判決公判が大阪地裁でおこなわれました。長瀬敬昭裁判長は罰金15万円の有罪判決を言い渡し、タトゥーは医療行為に当たるとの認識を示しました。
被告となった増田太輝さんは2014年7月から2015年3月の間に医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして、2015年8月に略式起訴されていましたが、正式裁判を求めて「タトゥーを彫る行為は、病気の治療や予防が目的の医療行為にはあたらない」と主張してきました。
長瀬医師法の定める「医業」を「医師が行わなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれがある行為」と判断し、タトゥーを彫る行為は皮膚障害を起こす危険性があり、医学的知識や技能が必要不可欠なため、医療行為に当たると認定。彫り師に医師免許を求めることは、保健衛生上の危害を防止するため合理的だとして有罪を言い渡しました。
これによって日本の司法が世界的に高い評価を誇る和彫を始めとするタトゥーの施術が違法行為であると認定されてしまったことになり、医師免許を持たない彫り師の施術が全て違法行為となることに。
もちろんこれは単に大阪地裁の判決でしかなく控訴・上告によって最高裁まで争うことは可能ですが、日本の誇る刺青文化が存亡の危機に晒されることとなりました。
タトゥー施術に医師免許「必要」 彫り師に有罪判決:朝日新聞デジタル

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